規約・組織

三輪緑山自治会自主防災隊規約


三輪緑山自治会自主防災隊規約                                                                                                 (制定 令和4年4月23日)

 (名 称)

第1条 この隊は、三輪緑山自治会自主防災隊(以下「本隊」という)と称する。


(事務所の所在地)

第2条 本隊の事務所は三輪緑山自治会集会所(三輪緑山3丁目1番地13)内に置く。

 

(目 的)

第3条 本隊は、三輪緑山自治会員の防災意識の高揚と隣近所の助け合い精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。

 

(機 能)

第4条 本隊は、三輪緑山自治会(以下「自治会」という)の下部組織とする。

 

(事 業)

第5条 本隊は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること

(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること

(3)防災訓練の実施に関すること

(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火予防及び初期消火、救出・救護、給食・給水等応急対策に関すること

(5)防災資機材の整備等に関すること

(6)他組織との連携に関すること

(7)その他本隊の目的を達成するために必要な事項

 

(防災隊員)

第6条 本隊は自治会会員有志および自治会防災担当副会長をもって構成する。

2.防災隊員の入退は、本人の申し出に基づいて事務局が受理し役員会が承認する。なお、自治会役員は退任後3年間、自動的に隊員となる。

3.防災隊員の任期は、退任の申し入れの無い限り自動継続とする。

 

(役 員)

第7条 本隊に次の役員を置く。

(1) 隊長      1名

(2) 副隊長     若干名

(3) 班長      5名

(4)副班長      各班内2~3名

(5)事務局長    1名

(6)事務局次長     若干名  

(7)監事      1名

2.役員は防災隊員の互選により選出する。ただし、監事は自治会防災担当副会長が就任する。

3.役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。なお、監事の任期は自治会役員の任期に合わせて1年とする。

 

(役員の責務)

第8条 隊長は、本隊を代表し、隊務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。

2.副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故のあるときはその職務を行う。

3.班長は第5条に定めた事業を分掌し、班活動の指揮を執る。班会議や防災訓練を通じて参画意識の醸成と活動の熟達を図る

4.副班長は班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を行う。

5.事務局長は第5条に定めた事業が円滑に進むよう、各班長の分掌と全体との調整を行い、隊務に必要な事務全般を執行する。

6.事務局次長は事務局長を補佐する。

7.監事は、隊務全般を監査し、適宜自治会役員会への活動報告などを行う。

 

(会議)

第9条 本組織に、総会及び役員会を置く。

 

(総 会)

第10条 総会は、出席者の過半数をもって決議するものとする。

2.総会は毎年1回開催する。ただし、特に必要のある場合は臨時に開催することができる。

3.総会は、隊長が招集する。

4.総会は、次の事項を審議する。

(1)役員の選出に関すること

(2)年度事業計画に関すること

(3)その他、総会が特に必要と認めたこと

 

(役員会)

第11条 役員会は、隊長、副隊長、班長、事務局長、事務局次長及び監事によって構成する。班長は必要に応じ副班長を出席させることができる。

2.役員会は、隊長が招集する。

3.役員会は次の事項を審議する。

(1)規約の改正に関すること

(2)防災計画の作成および改正に関すること

(3)事業計画に関すること

  (4) 経費に関すること

  (5) その他、役員会が必要と認めたこと

4. 前項の内容は、取りまとめて本隊監事である自治会防災担当副会長が自治会役員会にて報告し、その承認を得た後に有効になるものとする。

 

(班の設置)

第12条 本隊は第5条に定める事業の業務遂行にあたり、次の班を設置する。

(1) 情報・広報班

(2) 消火班

(3) 救出・救護班

(4) 避難・誘導班

(5) 給食・給水班

2.班員は隊員の中から選出する。

 

(防災計画)

第13条 本隊は、第5条に定める事業を実施するための防災計画を作成する。

2.防災計画は、次の事項について定める。

(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること

(2)防災知識の普及・啓発に関すること。

(3)災害危険の把握に関すること

(4)防災訓練の実施に関すること

(5)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、救出・救護、避難、給食・給水、災害時要援護者対策及び他組織との連携に関すること

(6)その他必要な事項

 

(災害対策本部)

第14条 災害発生時の「三輪緑山自治会災害対策本部」は自治会規則「災害対策本部 立上げ運営要領」に従う。

2.隊長は、前項規則等に則り「三輪緑山自治会災害対策本部」の設置が必要と判断した場合、その設置を自治会長に発議する

3.隊長は、自治会長からの「三輪緑山自治会災害対策本部設置」の発令に従い対策本部を設置する

 

(経 費)

第15条 本隊の運営に関する経費は、事前に自治会の承認を必要とし、自治会が負担する。

(その他)

第16条 この規約に定めのない事項は、役員会で協議して定める。

 

付 則

 制定 平成25年1月27日

 改訂 平成26年2月22日

 改訂 平成30年4月28日

    改訂 令和4年4月23日