自治会会則
目 次
第1章 総則
第1条(名称及び事務所)
本自治会は、三輪緑山自治会(以下「本会」という)と称し、その事務所を三輪緑山 3 丁目 1 番地 13「三輪緑山自治会集会所」内に置く。
第2条(目的)
本会は、三輪緑山 1 丁目、2 丁目及び 3 丁目内の地域(以下「本地域」という)に居住する者の相互の親睦及び住みよい住宅地としての環境整備並びに福祉の向上を図ることを目的とする。
第3条 (事業の範囲)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)相互の親睦を図るための行事の企画及び実施
(2)本地域の環境整備
(3)市の街づくり運動その他の行事に対する協力
(4)防犯、防災、交通安全等に関する行事の企画及び実施並びにそれに必要な施設、機器等の保有、管理及び運用
(5)前各号に付帯又は関連するその他の必要なもの
第4条 (三輪緑山管理組合との連携)
本会は、その運営を円滑に行うため、三輪緑山管理組合と密接に連携するものとする。
第2章 組織
第5条(会員)
1.本会は、本地域に居住する者が本会に入会を希望するときは、役員会の定めるところにより入会を認めることができる。本項に該当する者を「第一項会員」と称する。
2.本地域に土地及び建築物を所有または利用し、業を営む者または法人が本会に入会を 希望するときは、役員会の定めるところにより入会を認めることができる。本項に該当する者または法人を「第二項会員」 と称する。
第6条(会員の権利及び義務)
1.会員の権利及び義務は、すべて平等のものとする。
2.第一項会員は、第 3 条 に定める事業の費用に充てるため、自治会費〈1年分:6,000 円〉を 5月中に一括して納入するものとする。ただし、年度の途中で入会した場合は、入会の翌月から当該年度末までの会費(月数/12×6,000 円)を一括納入する。
3.前項の規定にかかわらず、第二項会員の自治会費の額及び納入方法は、役員会の定めるところによる。
4.年度途中で退会した場合は、「退会届」受理の翌月から当該年度末までの会費(月数 /12×6,000 円)を返還する。
5.本会を退会しようとする者は退会届を提出することとする。また、2年間続けて会費未納な者は退会者として扱う。
6.本会を退会した者は、本会の資産につき一切の権利を主張することができないものとする。
第7条(役員)
本会には、次の役員を置くものとする。
会長 1名
副会長 5名以内
地区役員 各丁目4名以内
監事 2名以内
第8条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し、総会及び役員会の決議に基づいて業務を執行し、会務を総括する。また渉外を担当する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。その担務は、総務・会計・事業・防犯・防災・文化・環境整備・健康福祉・広報等とする。
3.地区役員は、副会長と共に第3条に定める事業の企画、運営及び実施をつかさどる。
4.各役員は、担務の他、会長の特命事項をつかさどることができる。
5.監事は、本会の財産及び業務の状況並びに会計の監査を行うものとし、その結果を通常総会に報告する。
6.監事は、他の役員を兼ねてはならないが、役員会において意見を述べることができる。
第9条(役員の選任)
1.役員会は、次期役員候補(地区役員を除く)を公募、推薦等で募り、役員会にて役員立候補受諾の確認を経て期末通常総会に提案され、議決により役員となる。この場合は再任を妨げない。総会付議の役員候補が予定数に満たない場合は、全班長の互選によって必要数の次期役員候補を選任する。
2.各地区班長は、毎期末互選により次期地区役員の候補者を選び役員会に推薦する。候補者は期末通常総会の議決を経て地区役員となる。
3.地区役員を除き、会長、副会長、各役員の担当及び監事は役員の互選により定める。
4.次期役員候補者の推薦の期限は通常総会開催日の 60 日前とする。
第10条(役員の任期)
1.役員の任期は、通常総会の翌日から次の総会の日までとする。
2.役員は、その任期満了の日以前に退会したときは、その資格を失う。
3.前項により欠員を生じた場合には、前条第1項の規定にかかわらず、役員の推薦する会員の中から役員会の決議により選任するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
第11条(顧問)
1.本会に顧問を置く。
2.会長は、任期満了以後 5 年間、顧問として会長の諮問に応えるものとし、不在の場合は、不在の期間、同期の副会長の中より 1 名が代行する。
第12条(班及び班長)
1.本会には、役員会の定めるところにより、おおむね 20 世帯をもって班を設け班長1名を置く。
2.班長は、班の業務を総括し、班を代表する。
3.班長の任期は、第10条第1項の規定を準用するものとし、輪番制によるを例とする。
4.第5条第2項に定められている第二項会員には本条は適用されないものとする。
第13条(地区)
1.本地域を複数の区分に分かち「地区」を設ける。
第1地区:1丁目
第2地区:2丁目
第3地区:3丁目
2.地区には第7条、第8条第3項、及び第9条第2項に墓づく地区役員を置く。
第14条(委員会)
1.役員会は第3条に定める事業の継続、推進のため目的を特定し委員会を設けることができる。
2.委員は会員の中から役員が推薦し会長が委嘱する。委員長は委員の互選によるものとする。
3.委員の任期は 2 年とし再任を妨げない。
4.委員会は、その目的を達した場合、役員会の議決を経て解散する。
第15条(報酬及び手当等)
1.役員、班長、顧問及び委員は無報酬とする。
2.会務により出張した場合は交通費等の実費を支給することができる。また担当業務に関し特に専門的作業を依頼する場合は役員会の承認を得てその対価を支払うことができる。
3.前項の金額並びに支給方法は役員会の定めるところによる。
第3章 会議
第16条(会議)
1.本会には、次の各号に掲げる会議を設ける。
(1)総会
(2)役員会
(3)班長会
(4)地区別班長会
(5)委員会(各種)
2.役員は、担当する事業の運営のため必要がある場合には、委員会を設けることができるものとする。
第17条(総会の種類及び開催)
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎会計年度終了後おおむね1か月以内に開催するものとする。
3.臨時総会は、必要に応じて役員会の決議により、その都度開催する。
第18条(総会の招集及び成立)
1.総会は、会長が招集するものとし、総会の日程、議題その他必要な事項を開催日の1週間前までに、書面をもって全会員に通知するものとする。
2.総会は、全会員の過半数の出席(委任通知書によるものを含む)をもって成立する。
第19条(総会に付議する事項)
総会に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本会則の変更
(2)役員の選任又は解任(ただし、第10条第2項及び第3項に規定するものを除く)
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)その他本会の運営に関わる基本的事項
第20条(議長の選出)
総会の議長は役員の互選により選出するものとする。
第21条(総会の議決方法)
1.議決権は一世帯について一個とし、その行使は、総会に出席する他の会員に委任することがで きる。
2.総会の決議は、出席会員(委任通知書によるものを含む、以下この項において同じ)の議決権の過半数の合意によるものとし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、第19条第1項に掲げる事項については、出席会員の4分の3以上の合意によるものとする。
第22条(議事録の作成及び保管)
1.総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、総務担当の役員が保管し、会長は会員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
第23条(役員会)
1.役員会は監事を除く役員をもって構成する。
2.役員会は、必要の都度会長が招集し、構成員の過半数の出席により成立する。議決は出席者の3分の2以上の合意によるものとする。
3.次の各号に掲げる事項は、役員会の決議を要するものとする。
(1)総会の招集及び総会に提出する議案
(2)事業運営の具体的方法
(3)財産の保有及び管理の具体的方法
(4)本会則の変更に関するもの
(5)その他業務執行について役員会において必要と認めた事項
4.役員会の議事録については、前条の規定を準用する。
第24条(班長会)
班長会(合同班長会)は地区別班長会を補完する必要がある場合、会長が招集し主催する。
第25条(地区別班長会)
地区別班長会は原則隔月の頻度で会長が招集し開催する。
第26条(委員会)
1.委員会は、その目的に関する検討を行い、その経過及び結論を役員会に報告する。また、担当役員の承認を得て対外折衝を行うことができる。
2.委員会は、委員長が随時開催し、必要に応じて会長が出席する。
第4章 会計
第27条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第28条(経費)
本会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってあてるものとする。
(1)会費
(2)助成金
(3)寄付金
(4)その他の収入
第29条(予算)
1.役員会は、毎会計年度ごとに予算案を作成して通常総会に提出し、議決された予算に基づいて収支を管理する。
2.予算に定められた以外の収入または支出がある場合には、役員会の承認を得て会長が執行することができるものとし、至近の総会においてその旨を報告しなければならない。
第30条(会計報告)
1.会長は、通常総会において会計担当の役員に、前年度の収支決算を報告させなければならない。
2.前項収支決算差額が赤字となった場合、会長はその理由を明らかにすると共に、その処理につき総会の承認を得なければならない。
第31条(帳簿)
本会は、次に掲げる帳簿等を保管し、会員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
(1)会計帳簿(収支に関する証拠書類を含む)
(2)施設及び什器備品に関する台帳
第5章 集会所
第32条(集会所)
集会所の管理運営その他の必要な事項については、別に定める集会所使用規定に則り、役員会の定めるところによるものとする。
第6章 慶弔金
第33条(祝金・弔慰金)
会員の慶事、弔事に関し慶弔金を贈るものとする。役員会は「慶弔金運用規定」を別に定め、その運用は役員会が行うものとする。
第7章 自主防災隊
第34条(自主防災隊)
自主防災隊の活動に関し、役員会は「三輪緑山自治会自主防災隊規約」を別に定め、恒常的な活動の定着を図るものとする。
第8章 個人情報取扱
第35条(個人情報取扱)
個人情報の取得、利用、提供および管理について、役員会は「三輪緑山自治会個人情報取扱規定」を別に定め、個人情報の取扱規定を遵守するものとする。
第9章 防犯カメラ取扱
第36条(防犯カメラ取扱)
付則
本会則の制定 昭和61年 6月 8日
一部改定 平成 8年 4月21日
一部改定 平成11年 4月18日
一部改定 平成14年 4月21日
一部改定 平成15年 4月20日
一部改定 平成16年 4月25日
一部改定 平成18年 4月23日
一部改定 平成21年 4月19日
一部改定 平成25年 4月21日
一部改定 平成27年 4月19日
一部改定 平成28年 4月17日
一部改定 平成29年 4月23日
一部改定 平成30年 4月22日
一部改定 平成31年 4月21日
一部改定 令和 2年 4月19日
一部改定 令和 5年 4月16日
一部改定 令和 5年12月18日
一部改定 令和 6年 4月21日
改定条文
1.第2条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第13条、第16条、第25条
2.第12条第3項に規定する輪番制による初代の班長は、各班を構成するブロックのうち、最も若い区画番号に居住する者をもってあてるものとする。ただし、2以上のブロックにより構成される班にあっては、世帯数の多いブロックの最も若い区画番号に居住する者をもってあてる。
以 上