スポーツ広場運営細則

第1条 目的

三輪緑山スポーツ広場(以下スポーツ広場)は、町田市所有の学校建設用地をスポ―ツ広場として活用するものである。

第2条 運営管理

スポーツ広場の管理運営は、町田市との協定に基づき三輪地区町内会自治会連合会が行い、 各町内会自治会の代表を以て運営委員会を構成し、三輪緑山自治会会長を委員長とする。

第3条 運営窓口

運営委員会の事務局は、三輪緑山自治会内に置き、スポーツ広場の管理、利用の受け付け、 利用者や町田市との連絡等を担当する。

第4条 利用資格

利用者は、町田市スポーツ施設の利用者資格(*)に準ずる団体とする。

*)市内団体: 構成員の10名以上が市内在住、在勤、在学で、うち5名以上が市内在住者の団体
*)市外団体: 市内団体の条件に当てはまらない10名以上の団体

第5条 利用者登録

利用団体は、運営委員会に利用者登録を申請し、その承認を得なければならない。  但し、学校所属のクラブや同好会等は利用出来ない。

第6条 利用資格の維持

利用団体は、その資格を維持するためには、運営委員会が年2回開催する利用者会議に出席し、利用状況を報告するとともに、年度毎に構成員内訳を提出しなければならない。

第7条 利用の申し込み

利用者が市内団体の場合、利用希望日が属する月の前月の1日(1日が土、日、祝日の場合はその前日)午前10時30分より利用の申し込みを受け付ける。 尚、申し込み者が多い場合は、抽選により使用順位を決定する。 利用者が市外団体の場合、利用日の2週間前から利用の申し込みを受け付け、空きがあれば利用可能とする。

第8条 予約の変更・取り消し 

利用を取り消す場合は、速やかに(遅くとも利用開始時間までに)事務局へ連絡すること。 但し、悪天候により利用を中止する場合は、連絡は不要。

第9条 利用の制限

毎月第3日曜日は一般開放日とするため、団体は利用できない。 また、利用申し込みを受け付けた後でも、以下の事態が生じた場合は、利用出来ない。 ① 公的機関、またはそれに準ずる組織・団体が使用する場合 ② 六町内会自治会が合同で、または単独で利用する場合 ③ 災害等の緊急事態が発生した場合

第10条 利用規則の遵守

スポーツ広場を利用する場合は、利用規則を遵守すること。

第11条 利用時間

利用時間は、原則、午前8時より午後6時までとする。 但し、中学生以上のサッカーコートの利用は、5月~8月の4ヶ月間は午後7時までとする。

第12条 施設の維持

市民の共有財産である設備(金網、排水溝等)を破損、或いは汚染しないよう注意すること。

第13条 鍵の管理

ゲートの錠前や鍵の損傷或いは紛失については、利用者が責任を持って弁償すること。

第14条 施設の整備

スポーツ広場の清掃、草刈り、草取り、空き缶拾い、危険物の除去を定期的に行なうこと。

第15条 利用後の整地・清掃

利用後は、グランドの整地・清掃や流し場の清掃を行い、ごみは各自で持ち帰ること。

第16条 開錠と施錠

利用前後のゲートの開錠と施錠は、利用者の責任において行うこと。

第17条 利用マナー

近隣の住民に、大声を出す等の騒音による不快感を与えないように留意すること。

第18条 駐車ルール

車で来場した場合は、周囲の道路に駐車せず、広場内の指定された位置に駐車すること。 その際、内野グランド及びサッカーコート内には乗り入れないこと。

第19条 利用中の事故

利用中に団体内或いは、他の団体との間で生じた事故については、利用者内で処理すること。

第20条 罰則

利用規則が守られない、或いは無断キャンセルや利用者会議への不参加が続いた場合、その対応を運営委員会で協議し、処分妥当と判断した場合は、下記の処分とする。 ➀ 1か月間、利用を停止する。 ② 利用停止解除後、再びルール違反が発覚した場合は、利用団体登録を抹消する。

第21条 利用の制限・停止

利用者のスポーツが、防護用具を使用しない第三者に対して危険と見做される場合は、事故予防の観点から、その団体或いは個人の利用を制限する。 また、これに不服の場合は、利用の受け付けを停止する。

以上

【改定履歴】

平成  5年  4月  1日        制定
平成  7年  6月  1日 一部改定
平成11年  4月18日 一部改定
平成14年  5月25日 一部改定
平成16年  3月20日 一部改定
平成26年12月10日    一部改定
平成29年  2月25日 一部改定
平成31年  2月24日 一部改定
令和  2年  4月30日 一部改定
令和  6年  3月31日 一部改定
令和  6年  6月  1日   改定