野生動物が住宅地や公園に出没して困っている
野生動物は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により保護されており、原則として捕獲や飼育が禁止されています。迷惑だからといって、許可なく捕まえたり、傷つけることはできません。 野生動物を許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
野生動物に関する相談や問い合わせは、東京都環境局の多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当(042-521-2948)で受け付けています。
アライグマ・ハクビシンが家屋に住み着いた場合、条件を満たせば業者の派遣による駆除を行っていますので、町田市環境共生課生活環境係(042-724-4391)に問い合わせて下さい。