庭木の管理

道路の上に張り出している樹木の剪定・伐採をお願いします。

車道や歩道への樹木の張り出しにより、車や人の通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。

私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝が原因で事故や怪我が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法43条)。

安全かつ安心して道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。

庭木の管理

道路法第30条及び道路構造令第12条、第40条では、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害になるもの(樹木・看板等)は、置いてはならないと規定されています。